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コンピュータープログラムに欠陥があることを理由とする損害賠償請求において、コンピュータープログラムの欠陥の有無に関する事実についての争点を確定するため、当事者間で、原因解明作業実行計画書の作成及びこれに基づく二年余にわたる検証実験が行われ、これによって争点の確定がなされた事例(東京地方裁判所判決 平成9年2月18日 判例タイムズ964号172頁)があります。
ソフトウェアの事件は通常の事件に比して非常に時間と労力がかかる事件であることの一例としてご紹介いたします。
